島根県内の事業場で働くみなさんの最低賃金が改定されました。
注意1.最低賃金は、常用・臨時・パートなどすべての労働者に適用されます。
注意2.次の賃金は最低賃金の対象となる賃金から除外されます。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金
④精勤手当・皆勤手当
⑤通勤手当
⑥家族手当
※詳しくは、島根労働局賃金室(TEL:0852-31-1158)又は最寄りの各労働基準監督署にお問い合わせください。
関連リーフレット
※画像の下にある文字をクリックするとPDFファイルが開きます。