島根県最低賃金改定のお知らせ

島根県内の事業場で働くみなさんの最低賃金が改定されました。

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注意1.最低賃金は、常用・臨時・パートなどすべての労働者に適用されます。

注意2.次の賃金は最低賃金の対象となる賃金から除外されます。

 ①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

 ②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

 ③時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金

 ④精勤手当・皆勤手当

 ⑤通勤手当

 ⑥家族手当

※詳しくは、島根労働局賃金室(TEL:0852-31-1158)又は最寄りの各労働基準監督署にお問い合わせください。

関連リーフレット

※画像の下にある文字をクリックするとPDFファイルが開きます。

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 リーフレット①     リーフレット②    リーフレット③