新型コロナウイルス感染症対策として創設された経済産業省、厚生労働省の支援策です。
経済産業省の支援策https://www.meti.go.jp/covid-19/
厚生労働省の支援策https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#hatarakukata
当所経営支援課(TEL25-3710)で相談に応じておりますので、お気軽にご相談ください。
以下主な支援施策についてご紹介します。
出雲市地域商業等再起支援事業補助金〈第3次分〉
出雲市では、市内中小企業者が取り組む、新型コロナウイルス感染対策や事業継続のための新事業にかかる経費の一部を補助する「出雲市地域商業等再起支援事業補助金〈第3次分〉」の交付申請の受付を10月8日から開始します。(〆切:11月30日)
今回は補助金交付申請額が市の予算に達した時点、もしくは申請期間後に受付を終了します。
<内容>
【補助対象業種】
小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、鉄道業、道路旅客運送業、
水運業
※風俗営業等に属する一部の事業などを除く。
【補助対象経費】
①感染防止対策にかかる経費(飛沫拡散防止設備導入、マスク購入等)
②新事業展開にかかる経費(テイクアウトやデリバリーの広告作成、新商品・新事業を行う際に
必要な陳列棚等)
※①、②併用可
【補助率、補助上限額・下限額】
・補助率:補助対象経費の4/5以内(※千円未満切り捨て)
・補助額:一事業者あたり8万円~80万円(補助対象経費上限は100万円)
【補助対象期間】
・令和2年4月7日から令和2年12月31日
※12月31日までに補助事業をすべて完了する必要あり。
【交付申請期間】
・令和2年10月8日(木)から令和2年11月30日(月)まで〈必着〉
【補助金額の決定】
・交付申請書受領から約2週間程度で交付決定し、その後市から交付決定通知書を発送します。
【補助事業の変更】
6月受付分及び第2次分で交付決定を受けた事業者で補助事業の内容や補助対象経費を変更される
場合、変更交付申請書の提出が必要です。変更申請は 10月8日(木)から12月28日(月)
まで受け付けます。予算がなくなった場合は補助金額の増額に伴う変更申請は受付できません。
以下のいずれかに該当する方は補助金額の増額に伴う変更申請できません。
・6 月分及び第2次分に交付申請し、補助上限 80 万円に達している方。
・既に事業完了し、補助金額を確定された方(実績報告書を提出済の方)。
【申請方法】
申請書類を下記まで郵送またはご持参ください。
<提出先>〒693-8530 出雲市今市町70番地 出雲市商工振興課(再起支援事業)
申請書類は、出雲市のHPから取得できますが、当所の窓口にも設置しています。
詳細は出雲市のHPでご確認ください。
https://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1600908396076/index.html
融資制度
(1)新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫国民生活事業取扱分)
対象 :中小企業、直近1カ月の売上が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少して
いる方
融資限度額:8,000万(別枠)
資金使途 :設備、運転
融資期間 :設備=20年以内(据置5年以内)、運転=15年以内(据置5年以内)
貸付利率 :4,000万円以内の部分=当初3年間は基準金利-0.9%、3年経過後は基準金利
4,000万円を超える部分=基準金利
利子補給制度
次の要件に該当する方は当初3年間の融資額4,000万円以下の部分について利子補給が
実施されます。
・個人かつ小規模事業者:要件なし(融資申込要件の売上高5%以上減少)
・法人かつ小規模事業者:売上高15%以上減少
・中小企業者:売上高20%以上減少
(2)マル経融資(新型コロナウイルス対策マル経)(日本政策金融公庫国民生活事業取扱)
対象:商工会議所等で、経営指導(原則6ヵ月以上)を受けている小規模事業者で、
直近1カ月の売上が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
融資限度額:1,000万(別枠)
資金使途 :設備、運転
融資期間 :設備=10年以内(据置4年以内)、運転=7年以内(据置3年以内)
貸付利率 :当初3年間=特別利率F-0.9%3年経過後=特別利率F
(1)、(2)の制度の詳細 =日本政策金融公庫HP → https://www.jfc.go.jp/
(3)島根県中小企業制度融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」(国制度)(各金融機関取扱)
対象:市町村より次のいずれかの認定を受けた中小企業者等
・セーフティネット保証4号
・セーフティネット保証5号
・危機関連保証
融資限度額:4,000万
資金使途 :設備、運転(原則、保証付の既往債務について借換可)
融資期間 :10年以内(据置5年以内含む)
貸付利率 :当初3年間は無利子(但し、中小・小規模事業者前年同月比▲15%未満除く)
4年目以降:年1.10%(責任共有外)、年1.25%(責任共有)
信用保証:不要
(但し中小・小規模事業者前年同月比▲15%未満は県単独助成により実質不要)
(4)島根県中小企業制度融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」(県単独制度)(各金融機関取扱)
対象:国制度分の資金を満額利用し、以下の要件をすべて満たす中小企業者等
・1か月の売上及びその後2か月間の売上見込が▲15%以上
・市町村より以下の認定を受けたもの
【新規借入、既往債務(責任共有外)の借換】
・セーフティネット保証4号
・危機関連保証
【既往債務(責任共有)の借換】
・セーフティネット保証5号
融資限度額:8,000万
資金使途 :設備、運転(原則、保証付の既往債務について借換可)
融資期間 :12年以内(据置3年(一部2年)以内含む)
貸付利率 :当初3年間は無利子
4年目以降:年1.10%(責任共有外)、年1.25%(責任共有)
信用保証:不要
(3)、(4)の制度の詳細
→https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/yuushi/R2_new_coronavirus_keizaihendou2and3.html
◆家賃支援給付金(国)
「家賃支援給付金」は5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する目的で支給されます。7月14日(火)から申請受付を開始で、申請は下記「家賃支援給付金」ホームページからの申請となります。
→https://yachin-shien.go.jp/
支給対象(以下の①②③すべてを満たす事業者)
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
②5月~12月の売上高について、
1カ月で前年同月比▲50%以上 または、
連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料の支払いを行っている
給付額
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
算定方法は申請時の直近1カ月における支払家賃(月額)に基づき算定した給付額(月額)の
6倍
※算定方法は法人・個人事業者・支払家賃により異なりますので、下記の経済産業省HPを
ご確認ください。(申請要領も下記HPよりご確認ください。)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
必要添付書類
法人:2019年分の確定申告書別表一の控え((収受日付印の押印、または電子申告の日時・受付
番号が記載されていること)1枚)、法人事業概況説明書の控え(両面)、申請にもちいる
売上が減った月・期間の売上台帳、賃貸借契約書の写し、直近3カ月の賃料の支払い実績を
証明する書類、法人名義の通帳の表紙(法人の代表者名義も可)、法人名義の通帳をひらい
た1・2ページ目の両方
個人:2019年分の確定申告書別表一の控え((収受日付印の押印、または電子申告の日時・受付
番号が記載されていること)1枚)、月別売上の記入のある2019年分の所得税青色申告決
算書の控えがある方はその控え(両面)、申請にもちいる売上が減った月・期間の売上
台帳、賃貸借契約書の写し、直近3カ月の賃料の支払い実績を証明する書類、申請者本人
名義の通帳の表紙、申請者本人名義の通帳をひらいた1・2ページ目の両方、本人確認書類
(運転免許証両面など)
※申請者の状況によっては上記以外の書類も必要となりますので、HPでご確認ください。
相談窓口(家賃支援給付金 コールセンター)
受付時間:8:30~19:00(平日・休日)
直通番号:0120-653-930
説明動画URL(しまねっこCHへリンクします)
https://www.youtube.com/watch?v=6vGkZRPYeBo&feature=youtu.be
◆中小企業等緊急支援給付金(出雲市)
出雲市では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業経営に多大な影響を受けている
企業・個人事業主を支援するため、独自に中小企業等緊急支援給付金制度を以下のとおり創設しま
した。
1.対 象 者 出雲市内に事業所を有する中小企業者(法人)・個人事業主
2.申請期間 令和2年9月28日(月)~令和3年2月1日(月)必着
3.支給対象 出雲市内に事業所を有する中小企業者(法人)・個人事業者で
〇新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、令和2年1月~12月のいず
れかの月の売上が以下の①か②のどちらかに該当する事業者
①前年同月比と比較して50%以上減少している月がある
②前年同月比と比較して30%以上50%未満減少している月がふた月以上ある
〇令和2年3月以前から当該事業の事業収入を得ており、今後も事業継続の
意思がある事業者
〇令和2年1月末時点で市税等の滞納がない事業者
4.支 給 額 法人20万円
個人事業者10万円
※支給は1事業者につき1回まで
5.申請方法 申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて原則郵送にて 申請してくだ
さい。
※申請書は当所窓口にも設置しております(出雲市HPからも取得できます)
6.問合せ先 出雲市役所商工振興課(給付金担当)
TEL 21-6219(平日8:30~17:00)
※詳しくは出雲市HPをご覧ください
【http://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1560241930492/index.html】
◆持続化給付金(国)
「持続化給付金」は感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業全般に
広く使える資金として、法人200万円、個人事業者100万円を上限として給付されるもの
です。対象は、売上が前年同月比で50%以上減少している事業者です。
申請は、迅速に給付を行う観点等から、パソコンやスマートフォンを用いて行う電子申請と
なっています。
なお、申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。また、電子申請を行うことが
困難な事業者の方向けに、感染症対策を講じた上で、完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)
を行う窓口が全国各地に設置されています。
国の第2次補正予算の成立を受け、6月29日から、以下のとおり支援対象が拡大されることに
なりました。
・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者(フリーランス含む)
・2020年1月~3月の間に創業した事業者
https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/ (C-1の2020年新規開業特例を参照)
※どちらのケースも、収入が50%以上減少していることが条件です。
申請サイト→https://www.jizokuka-kyufu.jp/
拡充チラシ→https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf
持続化給付金に関する申請要領 個人事業者等向け
https://jizokuka-kyufu.go.jp/assets/files/kojin/guidance_proprietor_20201030.pdf
持続化給付金に関する申請要領 中小法人等事業者向け
https://jizokuka-kyufu.go.jp/assets/files/houjin/guidance_company_20201030.pdf
持続化給付金に関する申請要領 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け
https://jizokuka-kyufu.go.jp/assets/files/zatsu/guidance_freelance_20201030.pdf
よくあるお問い合わせ
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
持続化給付金に関する「相談窓口」について
5月1日(金)より持続化給付金の申請受付の開始とともに、専用のコールセンターが開設され
ています。
電話での対応に加え、LINE等でのお問い合わせへの対応も開始されます。
持続化給付金事業 コールセンター
受付時間:8:30~19:00 日曜~金曜(土曜日・祝日除く)
直通番号:0120-115-570(8/31以前に申請された方)
0120-279-292(9/1以降に新規申請される方)
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
◆令和元年度補正 予算 小規模事業者持続化 補助金 一般型
小規模事業者が、経営計画に基づき実施する販路開拓等(生産性向上)の取組に対する補助金です。
補助率 2/3
補助上限 50万円
本補助金は、商工会議所の支援を受けながら実施する事業であることが要件となっており、申請にあたっては当所作成の様式4号の提出が必須となっております。申請を希望される場合は、必ず、受付締切日の10日前までに商工会議所(TEL:0853-25-3710)へご連絡ください。
第1回締切 |
第2回締切 |
第3回締切 |
第4回締切 |
|
1.申請書類一式の送付締切(上記③) |
2020年 【最終日当日消印有効】 |
2020年 【最終日当日消印有効】 |
2020年 【最終日当日消印有効】 |
2021年 【最終日当日消印有効】 |
2.採択結果公表 |
2020年6月頃予定 |
2020年8月頃予定 |
2020年12月頃予定 |
2021年4月頃予定 |
3.補助事業の実施期間 |
交付決定通知受領後から2021年1月31日(日)まで |
交付決定通知受領後から2021年3月31日(水)まで |
交付決定通知受領後から2021年7月31日(土)まで |
交付決定通知受領後から2021年11月30日(火)まで |
詳しくは、以下をご覧ください。
【特設サイト】https://r1.jizokukahojokin.info/
【公募要領】https://r1.jizokukahojokin.info/files/1615/9904/9993/koubo_r1_ver7.pdf
◆令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型
新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等が、地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3または3/4を補助します。補助上限額:100万円。
下記に該当する小規模事業者等が対象です。(他の要件等については、公募要項をご確認ください)
●補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資を行う小規模事業者等
A:サプライチェーンの毀損への対応
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
C:テレワーク環境の整備
●手続きの期限等
第1回受付締切 | 第2回受付締切 | 第3回受付締切 | 第4回受付締切 | 第5回受付締切 | |
申請書類一式の送付締切 |
2020年5月15日(金) |
2020年6月5日(金) 【郵送:必着】 |
2020年8月7日(金) 【郵送:必着】 |
2020年10月2日(金) 【郵送:必着】 |
2020年12月10日(木) |
採択結果公表 | 2020年5月29日(金) | 2020年7月22日(水) | 2020年10月末頃予定 | *調整中 | *調整中 |
補助事業の実施期間 |
交付決定
(※2020年2月18日まで遡及可能)から2021年1月31日(日)まで
|
交付決定日(※2020年2月18日まで遡及可能)から2021年3月31日(水)まで
|
交付決定日(※2020年2月18日まで遡及可能)から2021年5月31日(月)まで | 交付決定日(※2020年2月18日まで遡及可能)から2021年7月31日(土)まで | 交付決定日(※2020年2月18日まで遡及可能)から2021年10月31日(日)まで |
実績報告書提出期限 | 2021年2月10日(水) | 2021年4月10日(土) | 2021年6月10日(木) | 2021年8月10日(火) | 2021年11月10日(水) |
【特設サイト】https://r2.jizokukahojokin.info/corona/詳しくは、下記をご覧ください。
【公募要領】https://r2.jizokukahojokin.info/corona/files/2015/9783/5471/koubo_r2c_ver6.pdf
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