◆納税猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、
要件を満たせば、税務署に申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、納税が猶予されます。
納税の猶予申請書(PDF)→https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020004-143_02.pdf
◆雇用調整助成金(特例)
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。
厚生労働省HP→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
◆小学校等休業対応助成金(厚生労働省)
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金です。対象となるのは、令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主です。
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校などに通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
詳しくは、以下のHPまたは相談窓口へお尋ねください。
リーフレット →https://www.mhlw.go.jp/content/000870927.pdf
厚生労働省HP→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
【お問合せ先】
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
0120-60-3999
受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
◆生活福祉資金貸付制度(社会福祉協議会)
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、一時的な生活資金にお困りの方に向けた緊急小口資金及び総合支援資金 (生活支援費) の特例貸付です。
対象となる方は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯です。
貸付金額:10万円以内(特別な場合は 20 万円以内)
償還期間:2年以内(据置期間1年以内) ※無利子(ただし、償還期限までに償還が完了しない場合、残元金に対して年 3% の延滞利子が発生します。)
詳しくは、HPで確認するかまたは下記へお尋ねください。
島根県社会福祉協議会HP→https://www.fukushi-shimane.or.jp/life/corona.html
出雲市社会福祉協議会HP→https://izumoshakyo.jp/work006/
【お申し込み・お問い合わせ】
出雲市社会福祉協議会(出雲市今市町出雲市社会福祉センター内)
TEL:0853-23-3781