中小・小規模事業者出産後職場復帰奨励金(R2.3.31までに産前休暇取得開始の場合)
従業員が出産後職場に復帰しやすい職場環境づくりを推進し、出産や育児による離職を減らし継続雇用を促すため、小規模事業者等に奨励金を支給します。
※令和2年度から制度が変わっています
※R2.4.1以降産前休業取得の場合は→https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/employ/koyo_syugyo/female/syussango_syokubafukki.html
対象事業者
次の①~③の要件を満たす事業所
①中小企業者等であること
②対象従業員が勤務する事業所の従業員数が50人未満であること
③暴力団関係事業所でない事業主であること
中小企業者の定義
業種分類 | 資本金又は出資の総額 | 常時雇用する労働者の数 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
製造業 | 3億円以下 | 300人以下 |
※県内に本社がある事業者が対象です。
※50人未満の人数の数え方の詳細はQ&A(R1.5更新).pdfをご覧ください。
※業種分類についてはこちら(PDF:315KB)をご参照ください
支給要件
・従業員数50人未満の島根県内の事業所(本支店、営業所等)であること
・産前産後休業または育児休業を取得した従業員を職場復帰させ、3ヵ月以上勤務していること
・従業員の育児休業取得について就業規則等に明文化されていること
・従業員の育児休業取得や出産後の職場復帰、子育てに対する支援を今後も取り組む事業主であること
申請期間
職場復帰して3ヵ月経過後から1年間
事業者への支給額
①従業員が育児休業を17ヵ月以上取得した場合 ・・・ 40万円/人
②従業員が育児休業を3ヵ月以上17ヵ月未満取得した場合 ・・・ 20万円/人
③産前産後休業取得後職場復帰(産休のみ)または育児休業3ヵ月未満取得した場合 ・・・ 10万円/人
産前産後休業、育児休業とは
産前産後休業
労働基準法第65条
出産予定日の6週間前から産前休業が請求できます。
出産の次の日から産後8週間は産後休業(うち6週間は強制休業)が請求できます。
育児休業
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条
子が1歳になるまでの希望する期間に育児休業を取得できます。
(理由がある場合は、2歳まで取得できます)
就業規則とは
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の
労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出
なければなりません。
今後の取組とは(申請書の項目4に記載する例)
<育児休業取得に関すること>
・社内報等による情報提供・社内研修の実施
・育児休業中の講習会や定期的な情報交換等の実施
・育児休業制度の拡充・制度周知パンフレットの作成等
<職場復帰に関すること>
・社内報等による情報提供・復帰前研修等の実施 ・両立支援講習会等の実施
・フレックスタイム制度の導入 ・始業終業時間の繰上げ、繰下げ
・事業所内保育施設の設置 ・休憩室の設置 ・テレワーク(在宅勤務制度)の導入等
<子育て支援に関すること>
・時間単位の子の看護休暇の取得・勤務時間短縮制度の整備
・子育てに関する経費(子育てサービスの利用等)の補助
・時間単位の有給休暇制度の創設・授業参観等の学校行事出席休暇制度の整備等
申請書類
①申請書(令和2年3月31日以前).docx (記入例.pdf)
(※本社所在地が旧出雲市の場合はこちらをダウンロードしてください)
(※商工会議所へ提出される場合は「松江商工会議所会頭」宛、商工会へ提出される場合は「島根県商工会連合会会長」宛となります)
(※商工会議所へ提出される場合は「松江商工会議所会頭」宛、商工会へ提出される場合は「島根県商工会連合会会長」宛となります)
③子の出生を確認できる書類(母子手帳の写しなど)
④休業前の就業を確認できる書類および出産復職後の出勤状況が確認できる書類
(給与明細及び出勤簿の写し ※休業前2ヵ月分、復帰後3~4ヵ月分)
⑤奨励金振込口座の通帳の写し(金融機関及び支店名、口座カナ名義、口座番号のわかる箇所)
⑥育児休業取得について明文化されている就業規則等の写し (労働協約、就業規則、就業規則の作成及び労働基準監督署への届出義務のない常時 10 人未満の労働者を雇用する事業主の場合は、従業員に育児休業取得が明文化されていることが確認できる書類(例:従業員にむけた広報誌、社内送信メール、社内掲示板など)参考:広報例文.docx)
⑦(振込口座名義が申請者と異なる場合のみ)委任状.doc
※支給額が40万円、20万円の申請の場合、上記の書類に加えて、育児休業を3ヵ月以上取得したことがわかる書類(育児休業申出書の写しなど)
提出・お問い合せ先
本社(主たる事業所)所在地の地域の商工会および商工会議所へお願いします。
※所在地が旧出雲市の場合は当所へご提出ください。
※申請受付後、本事業推進員が事業所を訪問しヒアリングを行いますのでご協力お願いします。
出雲商工会議所 経営支援課 TEL25-3710