第2回飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業の公募について

  お知らせ

エネルギー価格⾼騰の影響を受けている飲⾷・商業・サービス業等を営む中⼩企業に対 して、エネルギーコスト削減を図るための取組の経費の⼀部を補助することにより、中⼩ 企業等の経営を⽀援することを⽬的とするものです。

募集期間

令和5年1月31日(火)~9月30日(土)

・1次締切 3月31日(金)

・2次締切 5月31日(水)

・3次締切 7月31日(月)

・4次締切 9月30日(土)

補助対象者

補助事業を実施する対象者は、次の各号の要件をすべて満たす中小企業者等とする。

(1)飲食・商業・サービス業を現に営む事業者であること

(2)エネルギー価格⾼騰の影響を受けていること

(3)令和4年度第1回飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業の補助金を活用していないこと

(3)みなし大企業(発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業投資育成株式会社及び投資事業有限責任組合を除く。以下同じ。)が所有している中小企業者、発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者又は大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の 2 分の1 以上を占めている中小企業者をいう。)でないこと

(4)島根県税の滞納がないこと

(5)応募者又は法人の役員が、暴力団等の反社会勢力との関係を有しないものであること

補助事業要件

補助事業は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1)エネルギーコスト(光熱費等)を削減するための、省エネルギー・省電⼒に資す る設備等の更新、機器等の導⼊であること

 ※飲⾷・商業・サービス業等にかかるものに限ります

(2)公序良俗に問題のある事業又は公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第 122号)第 2 条において規定する風俗営業など)でないこと

(3)補助事業が、国又は県の他の補助金等を活用する事業でないこと

(4)補助事業について、商工会議所、商工会、島根県中小企業団体中央会又は公益財団法人しまね産業振興財団(以下「支援機関」)という。)による支援体制が整っていること

補助対象経費

省エネルギー・省電⼒に資する 設備更新費、機器導⼊費

補助率及び補助限度額

補助対象経費の1/2以内 (新型コロナウイルス感染症関連融資を利用している場合(申請時点の都道府県制度融資又は政府系金融機関の新型コロナウイルス感染症に係る借入残高による。)は2/3以内)

[補助上限額] 2,000 千円  [補助下限額] 200 千円

補助対象期間

交付決定日から令和6年2月28日

その他

・詳細は島根県商工会連合会HPをご覧ください。

http://shoko-shimane.or.jp/?p=15147

・申請にあたっては商工会議所等の支援機関の「補助事業調査書・支援計画書」が必要となりますので、当所経営支援課(TEL25-3710)まで早目にご相談ください。

・旧出雲市内の事業者の提出先は出雲商工会議所です

・年間削減額のエビデンスを作成する証明者(メーカー、販売店、施工業者等)は、エネコス事務局(0855-22-3590)へお問合せ