特定商工業者制度について

Q 商工会議所法にはどのように定められているの?

A 商工会議所法では法定台帳の作成 【第10条】、運用及び管理 【第11条】、負担金 【第12条】について定められています。

特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳を作成しなければならない旨定めてあります。また、特定商工業者に該当する事業者は商工会議所から資料の提出を求められた時、これを拒んではならないと定めてあります。
当所では毎年8月上旬に封書で該当通知にあわせ資料提出のお願いをお送りしております。

法定台帳とはどういうもの?

A 特定商工業者に該当されている方々がの名称・所在地・事業内容等が記載してある台帳で、商工会議所に備えておくものです。

地域の商工業の状況を把握するための重要なデータとなります。
当所では最善の注意をもって法定台帳を管理いたします。

負担金とは?

法定台帳を作成・管理及び運用する経費の一部です【第12条】

法定台帳の作成・管理及び運用するための経費の一部として出雲市長の認可を得て、年額2,000円を賦課させていただいております。
税務上、公租公課費用として損金処理ができます。
例年、11月に負担金納入のお願いをしております。