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特定商工業者制度について
特定商工業者制度とは
 商工会議所は「商工会議所法」に基づく会員組織であるとともに、地域内商工業の総合的な発展と社会一般の福祉増進を図ることを目的とする公共性の高い経済団体です。
 そのため、「商工会議所法」では会員の枠を超え一定規模以上の商工業者の法定台帳への登録と経費を負担(負担金納入)いただき、その地域の商工業の実態把握を行いデータ活用することを目的とした特定商工業者制度が設けられています。


Q.特定商工業者と会員とは違うの?
A.特定商工業者は商工会議所会員とは異なり、法律で定められた商工業者の方です。

特定商工業者とは次で説明する法律で定められた商工業者です。商工会議所会員は、その規模に関係なく会議所の目的に賛同し、自己の意思により加入された事業所です。従って、特定商工業者は当所の会員・非会員にかかわらず法で定められています。

会   員 特 定 商 工 業 者
自由意思によって加入し、商工会議所の諸事業をより積極的に活用することにより、事業の拡大を図ることができます。
負担金とは別に会費をご納入いただきます。
法律で義務付けられた制度です。
その規模が法律で定められた基準以上であれば、会員・非会員にかかわらず商工会議所が作成する法定台帳への登録義務・負担金納入義務が課せられます。





Q.特定商工業者にあてはまる商工業者とは?
A.商工会議所法(昭和28年8月1日 法律第143号)に基づく一定規模以上の商工業者です。

具体的には・・・
毎年4月1日現在において、出雲商工会議所管内(旧出雲市内)で本社、支社、営業所、出張所、事務所、工場等を設立してから6カ月以上経過している商工業者のうち、下記のいずれかに該当する業者が特定商工業者として法律
【第7条】で定められています。
 @資本金又は払込出資総額が300万円以上の法人
 A従業員数が20人(商業又はサービス業は5人)以上の法人、個人

こちらのシートでご確認ください


Q.商工会議所法にはどのように定められているの?
A.商工会議所法では法定台帳の作成【第10条】、運用及び管理【第11条】、負担金【第12条】について定められています。

特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳を作成しなければならない旨定めてあり、これに該当する事業者は商工会議所から資料の提出を求められた時にはこれを拒んではならないと定めてあります。
当所では毎年8月上旬に封書で該当通知にあわせ資料提出のお願いをお送りしております。


Q.法定台帳とはどういうもの?
A.特定商工業者に該当されている方々が、商工会議所に登録された名称・所在地・事業内容等を記載してある台帳で、商工会議所に備えておくものです。

地域の商工業の状況を把握するための重要なデータとなります。
当所では最善の注意をもって法定台帳を管理いたします。


Q.負担金とは?
A.法定台帳を作成・管理及び運用する経費の一部です【第12条】

法定台帳の作成・管理及び運用するための経費の一部として出雲市長の認可を得て、年額2,000円を賦課させていただいております。
税務上、公租公課費用として損金処理ができます。
例年、11月に負担金納入のお願いをしております。